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定款と会則
Society of Sports Pharmacy
第1章 総則
第1条(名称)
本会は「スポーツ薬学会」と称し、英文表記はSociety of Sports Pharmacyという。
第2条(事務局)
本会議事務局は、会長が指定する場所に設置することを原則とする。
第3条(目的)
本会は、スポーツ薬学の発展向上と会員相互間の絆強化及び親睦を図ることを目的とする。
第2章事業
第4条(事業)
本会は、第3条の目的を達成するために以下の事業を実施する。
1.
スポーツ薬学とそれに関連する研究分野の学術研究
2.
関連分野に関する情報の収集および交換のための研究発表、講演会および講習会の開催
3.
国内外団体とのユダヤ強化とスポーツ薬学関連学術交流
4.
スポーツ薬学教育と地図
5.
関連分野に関する図書、学術誌定期刊行物などの発刊
6.
その他本会目的達成に必要な事項(事業のために広告、ブース、その他刊行物及び学術支援収益事業等)
第3章 会員
第5条(会員の種類と資格)
本会の会員は、会議目的に賛同する者として所定の入会手続を終えた者とし、正会員とスポーツ薬事会員、特別会員に区分する。
1.
正会員正会員は便宜上薬剤師会員と学生会員を区分する。
(1) 薬剤師免許証を所持している者(漢方薬を除く)
(2)製薬学科及び薬学科(漢方学科を除く)学部在学生とし、薬剤師免許取得後には一括して薬剤師会員となる。
(3)正会員とは、連続1年間、正会員資格を維持するために毎年年会費を納付する者をいう。
2.
スポーツ薬剤師会員(スポーツ薬剤師認証制度が生じた後) スポーツ薬剤師認証を受けた者として正会員の資格を有する者。
3.
特別会員
(1) 本会の目的及び趣旨に賛同し、本会の事業に参加又は協力する者。
(2) 本会の発展とスポーツ薬学に関心のある理事会の認定を受けた個人、機関若しくは団体、会費免除及び議決権、選挙権なし。 (外部取締役及び監査、講師等)
第6条(会員の義務と権利)
1.
会則を遵守し、入会費及び年会費及びその他の負担金を納付しなければならない。
2.
役員分担金は年会費とみなす。
3.
本会の規定及び定款を遵守する義務がある。
4.
本会で議決された事項を遵守する義務がある。
5.
正会員は役員選出選挙権と議決権を持ち、本会諸盤行事に参加して恩恵を受ける。
6.
本会の趣旨に反する行為をして本会の名誉を損なわないこと。
第7条(会員の脱退)
本会の会員は、任意に脱退することができる。
第8条(会員の表彰及び懲戒)
1.
本会の発展に功労がある会員、関係者及び団体に対して理事会の議決で表彰することができる。
2.
本会の目的に違反する行為又は名誉又は威信に損なわれる行為をした会員は、理事会の議決で除名することができる。
3.
年会費を3ヶ月以上未納時には自動的に資格を喪失する。
第4章役員
第9条(構成)
1.
本会は次の役員を置く。
(1)会長1名
(2)副会長4名以内(実務副会長1名を含む)
(3) 常任理事15名以内(総務、学術、編集、財務、国際、広報、企画、産学、教育)
(4) 取締役100以内
(5) 監査2名
2.
第1項の役員以外に名誉会長1名と顧問及び諮問委員少し名を置くことができる。
第10条(役員の任務)
1.
会長は本会を代表し、本会の業務を統括し、私の会議を招集し、その議長となる。
2.
副会長は会長を補佐し、会長ユーゴ時には実務部会長がその職務を代行する。
3.
常任理事と理事は、理事会を構成し、会務執行に関する事項を審議/議決する。
4.
監査は本会議の業務及び会計を監査する。
5.
常任理事と理事は、理事会を構成し、会務執行に関する事項を審議/議決する。
6.
監査は本会議の業務及び会計を監査する。
第11条(役員の任期)
1.
役員の任期は2年とする。
2.
役員の欠員が生じたときには、理事会で補線し、補船により就任した役員の任期は、前任者の残余期間とする。
3.
すべての役員は、その任期が満了しても後任者が決定するまで、その職務を遂行しなければならない。
4.
会長は連任できる。ただし、役員陣可否同数以上の反対時連任が不可である。
第12条(役員の選任と解任)
1.
会長と監査は総会で選出し、会長選出は細則(定款23条)に従う。
2.
副会長と取締役は会長が任命し、総会の認可を受ける。
3.
任期前の役員の解任は、理事会の決議を経て会長が行う。
第13条(事務局)
本会は、事務処理のために事務局を置くことができる。
1.
事務局で事務局長と必要な職員を置くことができる。
2.
事務局長は、会長の推薦により理事会の承認を受け、会長が任命する。
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